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解体コラムCOLUMN

ダイオキシン類対策特別措置法と解体

2025年09月13日更新

みなさんこんにちは!宮城県仙台市の総合解体工事業者サンダイの解体です。
皆さんは「ダイオキシン類対策特別措置法と解体」で検索されたことがあると思います。その言葉を知って、法や解体との関係に不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。この記事ではその不安に共感しつつ、どのような法の目的や制度、適正な解体の流れがあるのかをわかりやすく紹介します。この記事を読むと、法の目的・基準、解体時に必要な届出や対策、メリット・注意点が理解できます。そして「解体工事を検討しているご家族」は、ぜひ最後まで読んでみてください!

ダイオキシン類対策特別措置法と解体の基本を知る

ダイオキシン類対策特別措置法は、1999年7月に成立し、2000年1月15日に施行されました。目的はダイオキシン類による環境汚染を防ぎ、国民の健康を守ることです。具体的に、大気・水質・土壌などに関して環境基準が定められており、大気0.6pg-TEQ/m³、水質1pg-TEQ/L、土壌1,000pg-TEQ/gなどが基準値です。

解体工事における法の遵守と手続き

ダイオキシン汚染の恐れがある焼却施設の解体では、工事開始の14日前までに解体工事計画書の提出が必要です。計画書には、解体の目的や飛散防止方法、廃棄物の処理方法などを記載します。調査、除去方法の決定、届出、工事、廃棄物処理、完了報告までが一連の流れとなります。

解体における具体的対策内容

汚染調査の実施

解体前に、焼却灰や炉壁の付着物などを対象としたダイオキシン類のサンプリング調査が必要です。これにより、汚染濃度を確認し、適切な工法や保護具を選定できます。

除去方法と保護具の選定

汚染濃度に応じて、手動工具による除去、圧砕、ウォータージェットなどの工法を使い分けます。保護具も濃度により、防じんマスクから呼吸器、防護服まで段階的に求められます。

飛散・排水処理対策

作業区域を仮設の壁やシートで区画し、チャコールフィルターで排気処理を行います。汚染排水は凝集沈殿法などで処理し、基準値を満たしたうえで外部へ排出します。

廃棄物処理

解体により発生した汚染廃棄物は、飛散や流出がないよう適切な容器に分別・保管し、法に従って処理します。

記録と報告義務

計画書の提出だけでなく、作業中の測定結果や調査記録、工事内容の変更時の報告も義務付けられています。これにより、工事の透明性と安全性が確保されます。

メリットと注意点

メリット

第一に、解体現場からのダイオキシン類の飛散や流出を防ぐことで、地域住民や作業員の健康が守られます。
第二に、法令を遵守することで罰則や行政指導を回避でき、安心して工事を進められます。
第三に、届出や記録を整備することで工事の透明性が高まり、発注者や近隣住民からの信頼性も向上します。

注意点

一方で、調査が不十分だと汚染を見逃し、健康被害や環境汚染につながる危険性があります。
また、適切でない工法や保護具を使用すると飛散リスクが高まり、工事関係者や周辺環境に悪影響を及ぼします。
さらに、届出の遅れや報告漏れは罰則の対象となり、最大で50万円以下の罰金や懲役が科されることもあります。

まとめ

「ダイオキシン類対策特別措置法と解体」について、以下の内容を解説しました。
・法の目的と環境基準(大気・水質・土壌)
・解体に必要な手続きと工事の流れ
・解体現場での具体的対策(調査・除去・飛散防止・排水処理・廃棄物処理)
・メリット(健康保護・法令遵守・信頼性向上)と注意点(調査不備・作業ミス・届出遅れ)

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