相続した家、いつ壊すのが一番お得?
2026年09月07日更新

みなさんこんにちは!宮城県仙台市の総合解体工事業者サンダイの解体です。「親から家を相続したけれど、いつ壊すのが一番お得なの?」と悩んでいるご家族は多いのではないでしょうか。相続した家をすぐに壊す方法もありますが、土地を売る予定がある場合や、固定資産税を考える場合には、解体する時期によって負担が変わることがあります。相続した家をいつ壊すのが一番お得なのかを考えるには、解体費用だけを見る必要はありません。固定資産税、土地の売却時期、空き家の管理費、相続した空き家に使える税金の制度などをまとめて考えることが大切です。この記事では、相続した家を壊すおすすめのタイミング、固定資産税との関係、空き家を売る場合に確認したい3,000万円の特別控除、解体を急いだほうがよいケースについて分かりやすく紹介します。相続した家をどうするか家族で迷っているご家族は、ぜひ最後まで読んでみてください!
目次
まず結論を確認
相続した家をいつ壊すのが一番お得なのかは、すべてのご家庭で同じ答えになるわけではありません。土地を売る時期が決まっている場合は、売却の予定に合わせて解体する方法が有力です。空き家を長期間使わない場合は、管理費や修繕費も考える必要があります。
売却予定がある場合
土地を売却する予定がある場合は、売却方法を決めてから解体することがおすすめです。更地にして売るのか、建物を残した状態で売るのかによって必要な費用が変わります。例えば、相続した家を解体する費用が150万円だった場合、土地の売却価格が解体によって200万円上がるなら、解体するメリットを考えやすくなります。一方で、解体費用をかけても売却価格がほとんど変わらない場合は、急いで解体する必要がない場合もあります。
空き家を使わない場合
誰も住む予定がなく、今後も使わない家なら、長期間そのままにすることが必ずしも得とは限りません。空き家は定期的な換気、草刈り、雨漏りの確認、庭木の手入れなどが必要になります。遠方に住んでいる相続人の場合は、移動費や管理の手間も発生します。年間で数万円から十数万円程度の管理費が続くなら、数年間の管理費と解体費用を比較して判断する方法があります。
固定資産税に注意
相続した家を解体するときに、多くの方が気にするのが固定資産税です。住宅が建っている土地には、一定の条件を満たす場合に土地の税負担を軽くする仕組みがあります。仙台市では、200平方メートル以下の小規模住宅用地について、固定資産税の課税標準額が評価額の6分の1になる特例があります。
1月1日がポイント
固定資産税は毎年1月1日の状態を基準に課税されます。仙台市では、年の途中で家を解体した場合でも、その年度の家屋分の固定資産税は全額課税されます。反対に、1月1日までに住宅を解体すると、土地の住宅用地に対する特例が原則として適用されなくなります。例えば、2027年1月10日に家を解体した場合、2027年度の家屋に対する固定資産税は基本的に課税されます。2026年12月20日に解体した場合は、2027年度の土地に対する住宅用地の特例を受けられなくなる可能性があります。ただし、建て替えなど一定の条件を満たす場合には、住宅用地の特例が継続される場合があります。解体日だけで判断せず、仙台市の固定資産税担当課へ確認することが大切です。
税金だけで決めない
「固定資産税が安いから家を残そう」と考える方法には注意が必要です。空き家を残している間は、家の管理や庭の手入れなどの負担が続きます。さらに、空き家の状態によっては行政から管理を求められる場合があります。仙台市では、管理不全空家等や特定空家等として勧告を受けた場合、住宅用地の特例から除外されることがあります。
3,000万円控除を確認
相続した家を売却する予定なら、解体する時期を考える前に「空き家の3,000万円特別控除」を確認することが重要です。一定の条件を満たした場合、相続した家や土地を売ったときの利益から最高3,000万円を差し引ける制度があります。
3年以内の売却が重要
相続した空き家の特別控除には期限があります。原則として、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。制度の対象となる期間は2027年12月31日までの譲渡とされています。例えば、2026年5月に相続が発生した場合、単純に「何年か後に売ればよい」と考えるのは危険です。売却準備、家財整理、解体、土地の販売活動などには時間がかかります。相続した家を売る予定なら、相続直後から家族で売却時期を考えることが大切です。
解体して売る場合
一定の条件を満たす相続空き家では、家を全部取り壊して土地を売却する方法でも特別控除の対象になる場合があります。令和6年1月1日以降の譲渡では、売却後の翌年2月15日までに家を取り壊す場合などにも対象が広がっています。ただし、すべての相続した家が対象になるわけではありません。建物の築年数、相続後の使用状況、売却価格など、複数の条件があります。特別控除を使う予定がある場合は、解体工事を依頼する前に税務署や税理士へ確認することをおすすめします。
早めの解体が向いているケース
相続した家を早めに壊したほうがよいケースもあります。特に、誰も住まない家を長期間放置する予定なら、管理費用や建物の傷みを考える必要があります。
家の傷みが大きい場合
屋根や外壁の傷みが進んでいる家は、放置期間が長くなるほど管理の負担が増える可能性があります。台風や大雨などで屋根材が飛んだ場合には、近隣への対応が必要になることもあります。「もう誰も住まない」「将来も使う予定がない」という状態なら、売却や土地活用の計画を立てて、解体時期を決める方法が分かりやすいです。
遠方に住んでいる場合
相続人が東京や大阪など遠方に住んでいる場合、仙台の空き家を何度も見に行くことは大きな負担になります。交通費や宿泊費だけでなく、庭の手入れや郵便物の確認などにも時間が必要です。私が相続した家について相談を受ける場面を想定して整理すると、「税金が安いから残す」という判断よりも、「今後5年間でいくら管理にお金と時間を使うか」を考える方法が分かりやすいと感じます。例えば年間8万円の管理費が5年間続けば、40万円になります。解体費用だけでなく、将来の管理費まで含めて考えることが大切です。
失敗しないための確認ポイント
相続した家を解体する前には、家族で確認しておきたいことがあります。特に、売却・税金・家財整理の3つを先に決めると、解体後の予定を立てやすくなります。
5つのチェックポイント
- 土地を売る予定があるか
- 家を誰かが使う予定があるか
- 空き家の管理を続けられるか
- 固定資産税がどのくらいかかっているか
- 3,000万円特別控除の対象になる可能性があるか
5つの項目を家族で確認すると、解体する時期を決めやすくなります。税金については家の状況や相続人の人数によって結果が変わるため、税理士や税務署への確認が必要です。
解体業者への相談も活用
解体業者へ相談するときは、「いつ壊したら安くなりますか」と聞くだけではなく、「土地を売る予定があります」「相続したばかりです」「空き家を3年間管理する予定です」など、今後の予定を伝えることが大切です。解体業者は税金の判断をする専門家ではありません。しかし、解体に必要な期間や家財整理のタイミングなど、工事側から見た準備について相談できます。税金の専門家と解体業者の両方に相談すると、より安全に計画を立てられます。
まとめ
相続した家をいつ壊すのが一番お得なのかは、「相続したらすぐ」が正解とは限りません。土地を売る時期、空き家を管理する期間、固定資産税、解体費用、空き家の3,000万円特別控除などをまとめて考えることが大切です。仙台市では、年の途中で家を取り壊しても、その年度の家屋に対する固定資産税は課税されます。また、1月1日までに住宅を取り壊すと、土地の住宅用地に対する特例が原則として適用されなくなります。相続した空き家を売却する場合には、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までという期限にも注意が必要です。一定の条件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度があります。相続した家をいつ壊すのが一番お得なのかを考えるときは、解体費用だけで判断しないことがポイントです。家族で土地の使い道を決めて、税金について専門家へ確認して、解体の予定を立てる流れがおすすめです。サンダイの解体では、仙台市と中心とした宮城県全域で、空き家・建て替えなどの住宅解体を中心おこなっております。是非、宮城の解体の事ならサンダイの解体にお任せください!
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